建築確認申請の時期 木造戸建て (在来工法・2×4工法) 非木造戸建て (RC造・鉄骨造など)
平成18年9月以降 物件として流通しやすい(競合しやすい)物件です。内覧時に目立った劣化事象が(雨漏り跡等)なければ売買契約を優先したほうが良いと思われます。
平成18年8月までは、現在の国の基準以上のアスベスト含有建材が含まれています。戸建てでは特に、外壁・屋根の貼替等を検討する場合は、リフォーム費用にも影響するため注意が必要です。
昭和56年6月〜平成18年8月
劣化改修が必要と判定される可能性が高いため、売買契約前の調査を推奨します。また、耐震改修工事が必要と判定される可能性が高いです。 劣化改修が必要と判断される可能性が高いため、売買契約前の調査を推奨します。
昭和56年5月以前 劣化改修が懸念されるため、契約前の調査を推奨します。また、耐震改修工事が必要と判定される可能性が高いです。 耐震改修工事が現実的ではありません。レベル1のアスベスト含有吹き付け工法で施工されているものが多く存在します。注意してください。
建築確認申請の時期 マンション
平成18年9月以降 築淺物件として流通しやすい(競合しやすい)物件です。大規模なリフォームを行う予定でなければ、売買契約を優先した方が良いと思われます。
昭和56年6月〜平成18年8月 修繕計画、マンションの管理状況を要確認。また、アスベスト建材の有無を把握しておくとよいでしょう。
制度上昭和57年以降竣工マンションでも住宅ローン控除が可能なため注意が必要。マンションの規模にもよりますが、昭和57年完成としたマンションでは、建築期間を想定するとほぼ、旧耐震建物と想定されます。現行の耐震基準と異なることから、耐震性に注意が必要です。竣工時期が1983年代までのマンションは必ず建築確認時期を調べておきましょう。
昭和56年5月以前 耐震改修工事が現実的ではありませんので住宅ローン減税の適用は困難です。

▼ 当欄の見方

売買契約優先
建物インスペクション優先
注意が必要な区分(仲介会社とよく相談してください)